前回は主人が散歩中に車とぶつかった事故の話をしました。
この事故がきっかけで、車に搭乗時でなくても、自動車保険の人身傷害保険を使える場合があることを知りました。そして偶然主人の契約していた自動車保険がそうであったため、金銭的にとても助かりました。
しかし、主人の交通事故をキッカケに、まだ疑問に残っている点がいくつかあります。
①家族で数台車を保有している場合、人身傷害保険に搭乗時以外での事故でも適用する特約を全ての車に対してつけるべきか
上記のことについて、今回調べてわかったことを紹介したいと思います。
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人身傷害保険で車に搭乗時以外の特約は、家族が所有している車のすべてに付けた方が安心?
詳しくは前回の記事に書いてありますが、主人は散歩中に車と衝突しました。車同士の事故ならば自動車保険に連絡をすればなんとかなりますが、自分が歩行者側だった場合にどうなるのか分からず、とても不安になったのを記憶しています。
しかし、主人は契約していた自動車保険についている人身傷害保険に「搭乗時以外での交通事故にも対応」できる特約をつけていたため、怪我に対するお見舞金や、万が一過失割合で歩行者側にも過失を認められた場合にも過失割合分の医療費に対しても対応してもらえることが分かりました。
私も自動車を所有していますが、私が加入していた自動車保険は、車に搭乗時の事故にのみ対応できるものであったため、歩行中の事故では対応できないとのことでした。
歩行中の事故に対応できるよう、私の車も特約をつけるべき?
では、今後私が歩行中に事故に遭った場合のことを考え、私が契約している人身傷害保険も搭乗時以外でも利用ができる特約をつけた方が良いのでしょうか?
答えはNoです。
人身傷害保険についている、搭乗時以外の自動車事故でも適用される特約は、契約者だけでなくその配偶者や同居の親族、別居の未婚の(婚姻歴のない)子を対象にしている場合がほとんどだからです(補償範囲が限られている保険もありますので、一度確認をお願いします)。
自動車事故で過失割合で決まる金額に関しては、複数の契約をしていても無駄になってしまいます。ですから、家族で車を複数台所有している場合には、どれか一台に特約を付けていればいいいので、私が保有している車に搭乗時以外でも保証対象となる特約を付ける必要はないということです。
人身傷害保険の搭乗時以外の特約は保険会社によって種類が異なっています。例えば、今回のように対自動車に関する事故特約だけではなく、歩行中に転んだといったような自動車事故ではない怪我でも保証される特約などがあります。また、中には契約者本人しか適用されない保険もありえますので、契約前に特約の補償範囲を自分の責任で確認してくださる様お願い致します
人身傷害保険で搭乗時以外にも適用する特約はすべての車につけるべき?まとめ
ほとんどの自動車保険には、人身傷害保険に搭乗時のみ適用か、搭乗時以外にも適用する特約をつける選択肢があることがわかりました。また、搭乗時以外の事故に関しても、相手が自動車の場合の交通事故に適応するタイプや、自転車に乗っていて転んだ場合などの怪我にも対応するタイプなど、様々なタイプがあります。
搭乗時以外にも適用する特約は、契約者だけでなく配偶者や同一世帯の親族など家族全員に適応するものがほとんどです。一家で複数台車を保有している場合には、どれか一台のみを特約としてつけておくととても安心です。特約を付けるのは一台のみなので、保険料は一台分で家族全員の万一の補償に備えることができるからです。
主人の事故がきっかけで、自動車保険の仕組みについて改めて勉強することができたことは良いことだったと思います。
次回は、歩行者と車の事故で、過失割合が歩行者側にもついた場合、相手の車の修理代金はどうなるのかについて考えてみたいと思います。